ご利用案内

居宅介護支援事業所

ご利用対象者

介護保険の要介護1~5までの方、
要支援1・2の方は地域包括センターの委託です。

介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家庭のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。介護支援の専門の資格を持つケアマネージャーが、ご利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関する様々なご相談に応じるサービスです。

ご利用は要支援状態又は要介護状態と認定された方が利用できます。
・介護保険についてのご案内や、必要に応じて申請に係る代行を致します。
・ご本人・ご家族の希望をお聞きしケアプランを作成し、サービス事業所との連絡調整を致します。
・必要に応じて市町村やその他機関とも連携を致します。

お問い合わせ先 居宅介護支援事業所 TEL.011-892-3747 FAX.011-894-6188

ご利用料金

費用はかかりません。

指定訪問介護支援事業所

ご利用対象者

介護保険の要介護1~5までの方と要支援1・2の方

要支援状態又は要介護状態と認定された利用者様に対し、ホームヘルパーや介護福祉士などが介護を必要とする高齢者の家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や炊飯、掃除、洗濯といった日常生活を手助けするサービスです。

ご利用は要介護状態と認定された方が利用できます。
要支援1・2の方は地域包括センターの委託。

【 身体介護 】

身体に直接接触して行う介助のほか、日常生活に必要な機能向上を目指した専門的援助です。
<具体的なサービス例>
・入浴、清拭、体位交換、着替え、食事介助、外出や通院の付き添い、排泄(オムツ交換・トイレ介助)などです。

【 生活援助 】

日常生活に支障が生じないように行われる家事援助です。
<具体的なサービス例>
・買い物、料理、掃除、洗濯などです。

【 介護予防訪問介護 】

要支援1・2の方を対象とした訪問介護は「介護予防訪問介護」として、要介護の方が受ける訪問介護とは別に区別されています。
<具体的なサービス例>
筋力向上トレーニング、フットケア、尿失禁予防、利用者とホームヘルパーが一緒に食事作りを行うことでの低栄養予防、転倒予防、認知症予防など、心身機能を回復し、介護度進行の予防につながるものです。

お問い合わせ先 指定訪問介護支援事業所 TEL.011-892-1655 FAX.011-894-6188

ご利用料金

要介護1~5の方

身体介護中心 自己負担額
30分未満 299円
30分以上60分未満 474円
60分以上90分未満 687円
1 時間30分以上(30分増すごとに) 98円~
生活支援(家事援助) 自己負担額
45分未満 223円
45分以上 275円

※早朝( 午前6時~8時) と夜間( 午後6時~10時) は25%加算。
※新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行した場合初回加算が200円単位/月をいただきます。
※利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員が居宅サービス計画にない訪問介護( 身体介護) を行った場合、緊急訪問加算100単位/回をいただきます。
※生活機能向上のため、訪問リハビリテーション利用時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が共同により訪問介護計画の作成を行った場合、生活機能向上連携加算100単位/回をいただきます。
※当事業所は特定事業所加算Ⅱ(厚生労働大臣が定める基準に適合)及び介護職員処遇改善加算Ⅰ(訪問介護員等の賃金改善の評価)算定事業所です。

要支援1、要支援2の方

支給区分 Ⅰ(おおむね週1回) Ⅱ(おおむね週2回) Ⅲ(おおむね週3回以上)
サービスにかかる自己負担額 1,295円 2,590円 4,107円

月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用開始した場合や月の途中で終了した場合においても以下に該当する場合を除いては、原則として日割り計算は行いません。
1. 月途中に要介護から要支援に変更となった場合
2. 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
3. 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
 ★ 月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて
   利用料を計算します。
◎ サービス料金を変更するときは事前に報告いたします。
  (介護保険の給付体系が変更になった場合と保険給付対象以外のサービスの料金変更)