介護保険制度やサービスの利用などに関する相談は、お住まいの地域の区役所保健福祉課や地域包括支援センタ一、介護予防センタ一、身近な介護支援専門員などが受け付けます。
サービス利用について介護支援専門員がお手伝いします。
介護支援専門員(ケアマネジャー〉とは
●制度やサービス利用に関する相談
●要介護認定申請の代行
●介護サービス計画の作成 など
サービス利用についての支援を行います。
介護支援専門員のいる居宅介護支援事業所の一覧表は、
区役所保健福祉課で配布しています。
介護サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請が必要です。申請は、本人や家族などのほか、介護支援専門員も代行できます。申請はお住まいの区の区役所保健福祉課で受け付けます。
※第2号被保険者(40~64歳の方)の場合は、加入する医療保険の保険証をお持ちください。
札幌市の調査員が家庭や施設にうかがい、ご本人にお会いして、食事や入浴、日常生活動作などに関する74項目について調査を行います。
また、主治医に意見書の作成を依頼します。長期間受診がない場合などは、正確な記載ができませんのでご注意ください。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家5人で構成する「介護認定審査会」が介護の必要性の有無や、その程度などについて審査します。審査は、全国一律の基準に従って行います 。
原則、申請から30日以内に、認定結果を要支援1・2、要介護1~5の7段階に分けて通知します。なお、非該当(自立)と認定された方は介護保険のサービスは受けられませんが、介護予防や自立した生活を支援する観点から札幌市が行う地域支援事業やその他の保健・福祉サービスを利用できる場合がありますので、お住まいの区の区役所保健福祉課にご相談ください。
要介護1~5に認定された方は、介護支援専門員が利用者に合わせた介護サービス計画を作成します。要支援1・2に認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画を作成します。
介護(予防)サービス計画に基づいて、在宅や施設などでのサービスが受けられます。その後、定期的に更新申請の手続きが必要となります。
ただし、介護(予防)サービスを使わない方は更新申請を行う必要はありません。